OVERVIEW
女性医師の会について

会則

大阪医科薬科大学 女性医師の会会則

  • 令和3年7月1日制定

名称および所在地

第1条
本会は大阪医科薬科大学女性医師の会と称し、事務局は高槻市大学町2-7・大阪医科薬科大学仁泉会に置く。

目的および事業

第2条
本会は会員相互の親睦と会員の医道の昂揚もって母校および仁泉会の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. (1)総会、会員親睦会、役員会の開催
  2. (2)ホームページの維持運営
  3. (3)その他、目的達成に必要な事業

会員

第4条
本会は大阪医科薬科大学仁泉会の女性会員で構成する。
第5条
会員は本会所定の会費を支払うものとする。

役員

第6条
本会には次の役員を置く。
  1. (1)役員は会長1名、副会長2名、理事若干名、監事2名とする。
  2. (2)選任方法
    • ・会長は役員会の推薦により選出し、総会の承認を経て決定する。
    • ・副会長は会長が指名する。
    • ・理事および監事は会員の互選により選出し、総会の承認を経て決定する。
第7条
会長は本会を代表し会務を遂行する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長が欠員のときはその職務を代理し、会長に事故あるときはその職務を行う。
  • 理事は会務を処理する。
  • 監事は会務の監査を行う。
第8条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、任期満了後であっても後任者が決まるまではその業務を行う。

会計

第9条
  1. (1)本会の経費は会費(年額1口3,000円)ならびに寄付金をもって運営する。
    会計年度は5月1日から翌年4月30日までとする。
    総会において決算報告を行う。
  2. (2)会員親睦会で必要会費を別途徴収することができる。

会議

第10条
すべての議事の議決には出席者(書面および電磁的方法による行使を含む)の過半数の同意を必要とする。

附則

本会則は令和4年6月18日より発効する。